(目的)
第1条 滋賀県地域情報化推進会議規約第14条の規定に基づきICT利活用検討部会(以下「部会」という。)を設置することとし、その運営については滋賀県地域情報化推進会議部会運営規程(以下「運営規程」という)によるもののほか、次に定めるとおりとする。
(研究テーマ)
第2条 運営規程第2条第2項に基づく部会の研究テーマは「ICTの利活用」に関することとする。
(設置期間)
第3条 設置期間は令和3年度までとし、必要に応じて延長することがある。
(組織)
第4条 運営規程第3条第1項および第2項の規定に基づく部会の構成員は別表1のとおりとする。ただし、運営委員会の承認があれば、部会構成員の追加、変更を行うことができるものとする。
2 座長は構成員の互選により選出する。
3 座長は、部会の議を経て、第2条の研究テーマのうち特定の事項について研究するワーキンググループを設置することができる。
4 前項のワーキンググループには、主査を置き、主査はワーキンググループを総括するものとする。
5 前項の主査は、座長が指名する。
6 ワーキンググループの構成員は、部会員をもって充てることとし、部会員の希望を聴取した上で座長が決定する。
(ワーキンググループの招集)
第5条 ワーキンググループは、主査の要請により座長が招集する。
2 主査は必要があるときは、ワーキンググループの構成員以外の者を出席させることができる。
(ワーキンググループの活動報告)
第6条 主査は、ワーキンググループにおける研究の経過と結果を整理し、部会において座長に報告するものとする。
(経費)
第7条 運営規程第7条に基づく部会の運営に必要な基本的な経費については次のとおりとする。
(1) 会議室の借り上げ費
(2) 講師への謝礼、交通費等
(3) その他運営委員会が必要と認めた経費
2 前項のほか、必要と認められる経費の取扱いについては、参加者による負担等、部会において定める。
(事務局)
第8条 事務局は滋賀県総合企画部情報政策課におく。
付則
この要領は、平成26年9月16日から施行する。
付則
この要領は、平成26年11月28日から施行する。
付則
この要領は、平成27年9月10日から施行する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成29年5月22日から施行する。
付則
この要領は、平成29年12月12日から施行する。
付則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年7月5日から施行する。
別表1 ICT利活用検討部会構成員
- アインズ株式会社
- 近江ディアイ株式会社
- キステム株式会社
- 株式会社滋賀銀行
- 株式会社ドコモCS関西滋賀支店
- 株式会社ナユタ
- 日本ソフト開発株式会社
- 株式会社平和堂
- RichForward株式会社
- 株式会社Honki
- 株式会社野村総合研究所
- 大津市
- 彦根市
- 長浜市
- 草津市
- 守山市
- 栗東市
- 甲賀市
- 湖南市
- 東近江市
- 米原市
- 竜王町
- 多賀町
- 滋賀県立大学
- 滋賀県