(目的)
第1条 この規程は、滋賀県地域情報化推進会議規約第14条の規定に基づく、滋賀県地域情報化推進会議部会(以下「部会」という。)の運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 部会は、研究テーマ別に設置する。
2 研究テーマは、事業年度ごとに運営委員会の議を経て定める。
3 設置する期間は、原則として当該年度内とする。
(組織)
第3条 部会は、会員および学識経験者等により構成する。
2 部会の構成員は、部会への参加希望会員の中から、運営委員会の議を経て決定する。
3 部会には座長を置き、座長は部会を統括する。
(招集)
第4条 部会は、座長の要請により会長が招集する。
2 座長は、必要があるときは、部会の構成員以外の者を出席させることができる。
(議事の公開)
第5条 議事録および会議の資料は原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人もしくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合または率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、座長は、議事録および会議の資料の全部または一部を非公開とすることができる。
2 議事録および会議の資料を非公開とする場合には、別途要約したものを作成し、公開するものとする。
(報告)
第6条 座長は、部会の会議における研究の経過と結果を整理し、滋賀県地域情報化推進会議の総会に報告するものとする。
(経費)
第7条 部会の運営に必要な基本的な経費については、滋賀県地域情報化推進会議が負担する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。
付則
この規程は、平成4年6月12日から施行する。
付則
この規程は、平成18年6月5日から施行する。
付則
この規程は、平成21年6月16日から施行する。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。