第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、滋賀県地域情報化推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 推進会議は、安全・安心で豊かな地域社会を築くために、企業、経済団体、学術研究機関、自治体等がお互いに連携・協調を図り、情報化意識の高揚と地域情報化への取り組みを進めることを目的とする。
(業務)
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について活動を行う。
(1) 会員相互間の情報交換や交流に関すること
(2) 地域情報化関連の資料収集と提供に関すること
(3) 情報通信技術活用の調査研究や提言等に関すること
(4) 豊かな地域社会を築く情報化の普及啓発、人材育成のための研修等に関すること
(5) 産学官連携による地域情報化活動の支援に関すること
(6) その他推進会議の目的に資する事項
第2章 会員
(会員)
第4条 推進会議は、普通会員および特別会員で構成する。
(1) 普通会員は、推進会議の目的に賛同する自治体、法人、団体等とする。
(2) 特別会員は、会長が本会の目的を達成するために必要と認めたものとする。
(会費)
第5条 普通会員は、別に定める会費を納入する。
(入退会)
第6条 推進会議に入会しようとするものは、入会申込書を事務局に提出しなければならない。
2 会員が退会する場合には、書面によって事務局に届け出るものとする。
第3章 役員
(役員)
第7条 推進会議に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
監事 2名
(役員の選任)
第8条 会長、副会長、監事は、総会において普通会員の代表者および特別会員の中から選任する。
(役員の職務)
第9条 会長は、推進会議を代表し、業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名した順序によりその業務を代行する。
3 監事は、推進会議の業務および会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
(顧問および参与)
第11条 推進会議に、顧問および参与を置くことができる。
2 顧問および参与は、会長が委嘱する。
第4章 総会
(総会)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、その議長となる。
3 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 規約の変更
(4) その他推進会議の運営に関する重要事項
第5章 運営委員会
(運営委員会)
第13条 推進会議に、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、運営委員で構成する。
3 運営委員は、会長が指名する。
4 運営委員会には、委員長を置き、委員長は運営委員の互選により選出する。
5 運営委員会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること
(2) その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
6 運営委員会は、第3条に定める業務の執行に関する企画、立案にあたる。
第6章 部会
(部会)
第14条 推進会議は、必要に応じて特定の事業、プロジェクトごとに部会を置くことができる。
2 部会の構成、設置および運営に関して必要な事項は、運営委員会の議を経て、会長が別に定める。
第7章 会計
(経費)
第15条 推進会議に要する経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 推進会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経理責任者)
第16条の2 推進会議の会計事務を所管する者として、経理責任者を置く。経理責任者は第17条で定める事務局の長とする。
(経理担当者および出納担当者)
第16条の3 経理責任者は経理担当者および出納担当者を指名する。ただし、経理担当者と出納担当者は同一人としない。
(会計書類の保管)
第16条の4 推進会議の会計書類の保管については、滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号)に準じて取り扱うこととする。
第8章 事務局
(事務局)
第17条 推進会議の事務局は、滋賀県総合企画部DX推進課に置く。
第9章 補則
(細目)
第18条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な細目は、会長が別に定める。
付則
1 この規約は、昭和63年3月24日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、昭和64年3月末日までとする。
3 設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から昭和63年3月末日までとする。
付則 (平成2年6月12日変更)
この規約は、平成2年4月1日から施行する。
付則 (平成4年6月12日変更)
1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規約施行の際、改正前のしがニューメディア推進連絡会議規約第12条第2項の規定により幹事に委嘱されている者は、改正後の滋賀県高度情報化推進会議規約第8条第2項の規定により幹事に委嘱されたものとし、その任期は、平成5年3月31日までとする。
付則 (平成13年6月28日変更)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年7月17日変更)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月5日変更)
この規約は、平成18年6月5日から施行する。
付則(平成19年6月1日変更)
この規約は、平成19年6月1日から施行する。
付則(平成21年6月16日変更)
この規約は、平成21年6月16日から施行する。
付則(平成23年6月28日変更)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月27日変更)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月9日変更)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月11日変更)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月18日変更)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。