(目的)
第1条 この規程は、滋賀県地域情報化推進会議規約第5条の規定に基づき、会費に関する必要な事項を定める。

(会費)
第2条 会費は、1口を8千円とする。
2 普通会員は、次の区分による会費を納入するものとする。
(1) 県      年35口(28万円)以上
(2) 市町      年1口(8千円)以上
(3) 団体、企業等  年1口(8千円)以上

(会費の徴収)
第3条 会費を徴収しようとするときは、会長名をもって、該当口数に相当する金額を明記した請求書を普通会員に送付して行うものとする。

(会費の返還)
第4条 既納の会費は、原則として返還しない。

(その他)
第5条 普通会員は、会費以外に受益者負担の必要がある場合は、その都度、運営委員会で決定された額を負担するものとする。

付則
この規程は、平成4年6月12日から施行する。

付則
この規程は、平成15年7月17日から施行する。

付則
この規程は、平成17年6月15日から施行する。

付則
この規程は、平成18年6月5日から施行する。

付則
この規程は、平成21年6月16日から施行する。

付則
この規程は、平成22年6月28日から施行する。